2018年12月21日、港公認会計士・税理士事務所が、中小企業経営力強化支援法に基づいた、
経営革新等支援機関に認定されました。
●経営革新等支援機関とは●
経営革新等支援機関とは、税務、金融及び企業財務に関する専門知識や、中小企業支援に係る実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する、公的な支援機関です。中小企業・小規模事業者・中堅企業の経営力強化を目的としており、対象者は認定支援機関において経営相談などの支援が受けられます。
この機関は「中小企業経営力強化支援法」に基づいており、この中小企業経営力強化支援法では、中小企業・小規模事業者等への固定資産税の軽減や金融支援等の特例措置を規定しています。
特例措置とは、人材育成、コスト管理のマネジメントの向上や設備投資等、事業者の経営力を向上させるための取組内容などを記載した事業計画(「経営力向上計画」)を作成し認定を受けた事業者は、機械及び装置の固定資産税の軽減(資本金1億円以下の会社等を対象、3年間半減)や金融支援等(低利融資、債務保証等)の特例措置を受けることができる、というものです。
港公認会計士・税理士事務所では、国より認定された高い専門性と豊富な実務経験による柔軟な対応をもって、これまで以上にお客様の経営力強化を支援してまいります。
ご興味のある方、ご不明点等ある方は、お気軽にお問い合わせくださいませ。
経営革新等支援機関・中小企業経営力強化支援法に関する詳細はこちら:中小企業庁ホームページ