【寄稿記事】確定申告について

投稿者: | 2019年1月7日

2019年1月7日、所長井上が取材を受けましたので、ご案内いたします。
ぜひご一読ください。


【まとめ】ユーチューバー(YouTuber)の確定申告


 

近年、ユーチューバー(YouTuber)として活躍されている方がとても増えています。 
ただ、ユーチューバーは一般的に個人で活動されている方が多く、確定申告などの税金の問題について、しっかりと理解されている方は多くないかもしれません。 

このページでは、現在ユーチューバーとして活動中の方や今後ユーチューバーになろうと考えている方に向けて、確定申告はどのような人が対象になるのか、どのような手続きをすればよいのかを、わかりやすく解説していきます。 

●確定申告とは

確定申告とは、1月1日から12月31日までの所得にかかる税金を計算し、申告・納税する手続きのことです。毎年2月16日から3月15日までに、前年の所得を税務署に申告し、納税を行います。 
確定申告は主に個人事業主やフリーランスの方が対象となります。 
サラリーマンなどの給与所得者は、勤めている会社で年末調整が行われるため、基本的に確定申告は必要ありません。しかし給与所得の他に20万円を超える所得があったり、医療費控除等がある場合などは、確定申告が必要になります。 

●ユーチューバーで確定申告が必要になる条件

以下に該当するユーチューバーの方は、確定申告が必要となります。

・会社員として働きながら副業でユーチューバーとして活動し、ユーチューバーとしての所得が20万円超ある
・他に収入がない状態で、ユーチューバーとしての所得が38万円を超える
・会社員として働いていて、会社から支給される給与が2,000万円を超える
・2箇所以上から給与の支払いを受けていて、金額の少ないほうの給与所得が20万円を超える
 ※所得とは、収入から必要経費を引いた金額のことです。

上記に当てはまる場合は、確定申告をする必要があります。 
確定申告が必要であるにもかかわらず申告を行わなかった場合は、ペナルティとしてより多くの税金が課されることになってしまいます。 

●確定申告をしないとどうなる?

確定申告の義務があるにもかかわらず、申告をしていないことが発覚した場合、無申告加算税が課されることがあります。 
無申告加算税は本来の納税額に対して、50万円以下の部分には15%、50万円を超える部分には20%の割合で課税されます。しかし、無申告に正当な理由があったり、期限後1ヶ月以内に自主的に申告した場合などは課税されません。申告をし忘れたことに気がついたら、速やかに申告をするようにしましょう。 
なお、期限後に確定申告をした際に納付しなければならない税金があることが発覚した場合は、延滞税も併せて課税されます。 
延滞税は本税に対して課される税金であり、納付期限が過ぎてから2ヶ月までは年2.6%(平成30年の場合)、2ヶ月を超えてからは年8.9%(平成30年の場合)の割合で課税されます。延滞税は損金に計上することができませんし、必ず納めなければなりません。 
また、意図的に脱税行為(仮装や隠蔽)をしたと発覚した場合には、重加算税の対象となります。重加算税の税率は高く設定されており、本税に対して35%~40%の税率で課税されることになります。 
過去に重加算税の対象となる不正をした場合、二度目を疑われてしまうため、今後も税務調査に入られる可能性が高くなります。そのようなことにならないためにも、申告は正しく行うことが大切です。

●住民税申告は確定申告とは別?

基本的に、給与以外の所得が20万円以下の方は、確定申告は不要でも住民税申告は必要になります。 
確定申告をした方や年末調整が行われる方は、申告した所得等の内容が税務署から自治体に通知されるため、住民税も自動的に計算されます。しかし、確定申告をしないと収入状況が把握できないため、住民税が計算できません。そのため、住民税申告をして収入状況を市町村に知らせる必要があるのです。 
住民税申告は、毎年2月1日から3月15日の間に行います。ただし、提出先は税務署ではなく役所の税務窓口になるので注意しましょう。申告書は役所の窓口や自治体のホームページから入手できます。 
また、住民税の基礎控除である33万円を上回る収入がある場合は、住民税が課税されます。ユーチューバーを事業として行なっている方は、毎年6月頃に自治体から送付される納付書を使って納めます(普通徴収)。一方、本業とは別に、副業としてユーチューバーをしている方の住民税は、何もしないままだと本業の給与から本業の住民税とまとめて天引きされてしまいます(特別徴収)。 
実は、会社員の副業が会社にバレてしまう原因の1つは、この住民税の特別徴収にあるのです。

●会社に副業がバレる原因は「住民税」?

副業でユーチューバーをしている方の中には、会社にバレないで活動したいと考えている方もいるのではないでしょうか。 
そもそも会社に副業がバレてしまう原因は、給与から徴収される住民税の額が多くなってしまうことにあります。 
住民税は昨年の合計収入にかかる税金です。給与所得者である場合、副業での収入にかかる住民税も本業の給与からまとめて徴収するため、住民税額が決定した時点で、自治体から会社に通知がされます。その際に、住民税の金額が不自然に多いことに気付かれて、副業をしていることがバレてしまうのです。 
このとき、住民税を「普通徴収」にすることで、ユーチューバーとしての所得にかかる住民税は自宅に送付される納付書で納めることになり、副業をしていることが会社に気づかれにくくなります。特別徴収とは違い自分で納めなくてはならないので、忘れないように注意しましょう。 
また、普通徴収に変更するためには、確定申告をすることが必要です。申告書第二表の住民税に関する事項にある「住民税の徴収方法の選択」欄の「自分で納付」に○をつけることで変更できます。 
ユーチューバーとしての活動による所得金額が20万円以下で確定申告が必要ない方は、住民税の申告の際に、普通徴収に○をつけることで変更できます。 
ただし、近年、自治体では税収確保などを目的として、特別徴収を推奨しており、普通徴収欄に〇をしても、特別徴収となってしまうケースもあります。 
また、住民税申告書の様式は自治体によって異なるため、わからない場合は自治体に確認をしましょう。

●青色申告と白色申告の違い

確定申告では、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額を申告します。正しい金額を申告するために、収入金額や必要経費に関する日々の取引を帳簿に記帳し、保存しておきましょう。 
確定申告には青色申告と白色申告の二種類があります。違いは以下の表のとおりです。

  白色申告 青色申告
事前の届け出 不要 必要
記帳方法 簡易簿記 簡易簿記または複式簿記
貸借対照表 不要 必要
損益通算表 不要 必要
特別控除額 0円 10万円または65万円
赤字の繰越 不可 最長3年まで可能
減価償却の一括計上 10万円未満なら可 30万円未満なら可
(1年あたり300万円分まで)
専従者給与の経費計上 配偶者は86万円、その他家族は50万円まで可 制限なし

青色申告には、税額を最大で65万円まで控除できたり、30万円未満の資産を一括で減価償却ができるといった、さまざまなメリットがあります。65万円の特別控除を受けるためには複式簿記で記帳しなければならないというデメリットもありますが、白色申告と比べると大きな節税効果が期待できます。 
一方白色申告は、記帳は単式簿記で行うため、記帳の煩雑さを軽減できるというメリットがあります。また、青色申告は事前に税務署に申請しなければならないのに対し、白色申告は特に申請等の手続きは必要ないため、申請の手間を省くことができます。しかし青色申告の特別控除などの制度はないため、節税効果は期待できません。 

●青色申告ができる条件とは

ユーチューバーが青色で申告できる条件は、ユーチューバーを事業として行なっているということです。 
青色申告は、事業所得、不動産所得、山林所得がある場合にしか行うことができません。副業として活動している場合の所得は雑所得に該当するため、白色で申告することになります。 

事業所得と雑所得の違い 
事業所得と雑所得に明確な区分はありませんが、一般的にその収入で生計を立てているかどうかが判断基準になります。 
ユーチューバーとしての活動による収入で生計を立てていれば事業所得、給与所得など本業の収入で生計を立てていれば、ユーチューバーとしての収入は雑所得ということになります。 

青色申告をするためには、青色申告の承認申請書を提出する必要があります。国税庁のホームページや近くの税務署で申請書を入手し、必要事項を記入しましょう。 (井上大輔公認会計士・税理士事務所では青色申告の承認申請書を無料で提出代行しております。) 
その後、承認を受けたい年の3月15日まで(1月16日以降に事業を始めた場合は、2ヶ月以内)に、所轄の税務署へ持参、もしくは郵送で提出します。国税庁が運営するe-Taxを利用すれば、インターネット上での手続きも可能です。 
また、帳簿の付け方も、単式簿記で記帳する白色申告とは異なり、複式簿記で記帳する必要があります(10万円の特別控除を受ける場合は単式簿記でも可)。 
複式簿記とは、現金の動きと原因の両方を表す記帳方法です。収支と勘定科目のみを記帳する単式簿記よりも複雑な作業となるため、注意しましょう。 

●ユーチューバーはどこまでが経費として認められるか

経費とは、事業を行う上で必要な費用のことを言います。しかし、実際に経費として認められるためには、事業への関連性と、事業を行う上での必要性が証明できなければなりません。 
ユーチューバーを事業として行っている場合は、一般的に以下の費用が経費として認められることが多いようです。 
・動画撮影用・編集用の機材(カメラや編集用のパソコンなど)
・撮影のために必要な材料
・撮影のための交通費
・ユーチューバーとして必要な交際費
・事業を行う上で必要な家賃・光熱費

上記の支出がわかる領収書や明細書は、捨てずに保管をしておきましょう。支払いを証明できる書類がなければ、経費として認められないこともあります。 
また、自宅を仕事場としても利用している場合は、家賃や光熱費、通信費などの一部が、経費として認められることがあります。どの程度の費用が経費計上できるのかは、家事按分によって求めることができます。 

●家事按分の方法

事業とプライベートのどちらでも利用する費用を家事関連費といい、家事関連費を一定の比率で按分することを、家事按分といいます。 
ユーチューバーの場合は、家賃や通信費などが該当します。按分の方法は以下のとおりです。 

家賃:仕事で使っている部屋の床面積や使用時間から、合理的に判断する 
光熱費・通信費:1か月にかかる光熱費・通信費から、仕事で使った分だけを按分 

●確定申告の方法

まずは確定申告書と、白色申告の方は「収支内訳書」、青色申告の方は「青色申告決算書」を用意しましょう。それぞれの書類は、以下の場所で手に入れることができます。 
・国税庁のHPからダウンロード
・近隣の税務署
・確定申告の相談会場

確定申告書には、AとBの2種類があります。副業としてユーチューバーをしている人は申告書A、事業としてユーチューバーをしている人は申告書Bを使用しましょう。 
収支内訳書や青色申告決算書には、ユーチューバーとして活動して得た収入を記入していきます。これらの書類を先に作成しておくと、申告書の記入がスムーズに行えます。 

●確定申告書に記入する

申告書には、以下の内容を記入します。先に作成した収支内訳書や青色申告決算書を参考に記入していきましょう。

項目 記載内容(申告書Aを使用する場合) 記載内容 (申告書Bを使用する場合)
収入金額 一年間に支払われた給与の合計額 収入金額等から必要経費を引いた金額
所得金額 給与所得控除後の金額や配当や一時控除の金額 簡易簿記または複式簿記
所得から差し引かれる金額 社会保険料控除から生命保険料控除などの控除金額
税金の計算 表に従って税金の計算をする
その他 配偶者の合計所得金額
延納の届け出 申告期限までに納付する金額と、延納届け出額(延納を希望する場合)

●確定申告書を提出する

確定申告書が作成できたら、各種控除を受けるための証明書類と、給与所得があった場合は源泉徴収票も一緒に管轄の税務署に提出しましょう。 

各種控除を受けるための証明書類 
・医療費控除に関する明細書(医療費控除) 
・国民年金の納付証明書(社会保険料控除) 
・掛金の払込証明書(小規模企業共済等掛金控除) 
・生命保険料控除証明書(生命保険料控除) 
・地震保険料控除証明書(地震保険料控除) 
・寄付金受領証明書(寄附金控除 

確定申告に必要なものをまとめると、以下の表のようになります。

白色申告の場合 青色申告の場合
収支内訳書 青色申告書
確定申告書 確定申告書
マイナンバーカード マイナンバーカード
各控除を受けるための書類 各控除を受けるための書類
源泉徴収票(給与があった場合) 源泉徴収票(給与があった場合)

●おわりに

ユーチューバーは個人活動のため、確定申告をしなくてもバレないのではと思う方もいるかもしれませんが、それは大きな間違いです。少額のネット収益がある個人に対しても、税務調査は行われます。税務署にバレていないと思って安心していたら、ある日突然税務調査の連絡がくるかもしれません。 税務調査が行われ無申告であることが発覚すると、本来納める税金よりも多くの税金を納めることになってしまいます。そのようなことにならないためにも、収入は正しく期限内に申告をするようにしましょう。 

記事掲載元:

【まとめ】ユーチューバー(YouTuber)の確定申告
(税理士ドットコムトピックス)より