2019年6月26日、所長井上が取材を受けましたので、ご案内いたします。
ぜひご一読ください。
同族会社とは?判定基準と法人税の特別規定についてわかりやすく解説
同族会社について、なんとなく一族で経営している会社というようなイメージだけを持っている方も多いと思いますが、税法上では明確な定義が定められています。一族で経営している以外でも税法上の同族会社になる場合があり、該当すると法人税が高くなる可能性があるため、経営者の方は気をつける必要があります。
そこで、同族会社の定義や同族会社に適用される法人税に関する特別規定について解説します。
●同族会社の定義と判定基準
同族会社とは、簡単にいうと少数の株主が経営権を掌握している会社のことです。
法人税法では、株主等の3人以下とその同族関係者である個人や法人が、以下のいずれかの条件に当てはまる場合に同族会社と判定されます。
- 保有する株式の数または出資の金額が、その会社の発行済株式の総数または出資の総額の50%を超える(※株式の総数及び発行済株式には、議決権のない株式も含む)
- 保有する議決権が、その会社の議決権の50%を超える
- 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)である場合に社員の総数の50%を超える
●「株主等の3人以下」とは
原則として、株主等とは株式名簿に名前が記載されている人のことをいいます。つまり、その会社の株式を所有していれば、株主等に含まれるということです。
ただし、会社の株主名簿に記載されている株主と、その株式の実質的な所有者が異なる株式(名義株)については、実際の権利者が株式等として取り扱われます。そのため、名義を貸している株式名簿上の株主は株式等に含まれません。
また、自己の株式を有する法人の場合、株主等にはその法人を含めません。加えて、発行済株式の総数にも自己の株式は含めません。
●「同族関係者」とは
株主等と特殊な関係にある個人や法人である「同族関係者」にあたるのは、以下に該当する個人や法人のことです。
■特殊関係のある個人
- 株主等の親族(配偶者、6親等内の血族、3親等内の姻族)
- 株主等の内縁の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者)
- 個人株主の使用人
- 1~3以外で株主等から金銭や資産の援助を受け生計を維持している者
- 2~4の者と生計を一にする親族(生計を一にするとは必ずしも同居していることを必要としない)
■特殊関係のある法人
- 株主等の1人で50%超の株式や議決権を有している他の会社
- 株主等の1人と1の会社で50%超の株式や議決権を有している他の会社
- 株主等の1人と1と2の会社で50%超の株式を有している会社
●特定同族会社の判定基準
同族会社の中で、被支配会社であり、かつ特定の要件を満たすと「特定同族会社」と判定されます。
特定同族会社と判定されるまでの過程を順を追って説明しましょう。判定要素の1つとなるのは、同族会社の中の1つの株主グループが保有する発行済株式の割合です。
この1つの株主グループが保有する発行済株式の割合が、その会社の50%を超えていた場合は「被支配会社」となります。
さらに、被支配会社の判定のもととなった株主等の中に、被支配会社ではない法人(持ち株割合50%以下)がある場合はその法人を除外し、それでも持株の割合が50%を超えている場合は「特定同族会社」と判定されます。
なお、資本金が1億円以下の場合には特定同族会社に該当しません。ただし、資本金が1億円以下でも、資本金が5億円以上の大法人による完全支配関係がある場合は、上記の要件を満たせば特定同族会社と判定されます。
●同族会社のメリット・デメリット
同族会社には以下のようなメリット・デメリットがあります。
●メリット
同族会社の最大のメリットは、意思決定が迅速に行えることです。少数の親しい人たちが経営の中心となるので、意見の衝突が起こりにくくなり、スムーズに意思決定から実行へと移すことができます。
また、同族会社には、事業承継が行いやすいというメリットもあります。
事業承継が難しいと言われる背景には「後継者が見つからない」「後継者の育成が間に合わない」などさまざまな理由がありますが、同族会社の場合は経営者の子息等が役員であることが多いため、前もって後継者育成を進めておくことができます。
後継者が企業の雰囲気や経営状況なども把握しやすいことから、事業承継後も経営がスムーズに行えることが考えられます。
●デメリット
会社の経営権が少数に集中しているため、経営者による会社の私物化や、能力に見合わない役職に就くなど、不当な人事が発生しやすくなるというデメリットがあります。
経営者とその周りの人たちによる内部の不祥事により、企業経営がうまくいかなくなってしまう可能性もあるのです。
上記に付随して、税務に関する不正が容易に行われてしまうことも想定できることから、同族会社には法人税に関する3つの厳しい規定が設けられることになります。そのため、ほかの組織形態の会社よりも税務上不利になるといえます。
また、同族会社における株式の評価方法について、「高い評価額で評価されてしまう」「計算方法が複雑になる」「事業承継や相続の節税対策が難しい」といったデメリットもあります。
●法人税に関する3つの特別規定
前述のように、同族会社は身内や親しい人で経営を進めることになるため、税負担を軽くする不正行為が容易に行われてしまう可能性があります。次の3つの特別規定には、このような税金徴収の妨げになるような行為を、あらかじめ防ぐ目的があるのです。
1.みなし役員規定の適用
労働者(使用人)に支払った給与は、原則として損金算入されますが、役員に対する給与は制限がされています。
同族会社においては、本来役員であるべき人を使用人とすることによる税金逃れ(租税回避行為)を防止するために、役員の範囲に関して規定が設けられています。
これを「役員又は使用人兼務役員の範囲の特例」といい、同族会社の使用人のうち、以下の要件にすべて該当し、かつ経営に従事していると認められた場合は、いわゆる「みなし役員」と判定されます。その場合は、その者への給与や賞与は損金不算入となります。
- 同族会社であると判定されるもとになった上位3位以内の株主グループに属している
- 属している株主グループが10%以上株式を所有している
- みなし役員と判定された者とその配偶者が発行総数の5%以上の株式を所有している
2.行為または計算の否認
「行為又は計算の否認」とは、法人税の租税回避行為のための取引や計算が行われないようにするためのものです。もし、こうした行為が見受けられた場合は、租税回避の意思の有無にかかわらず、税務署長の権限で法人税の課税標準、欠損金額、法人税の額を決定することができます。
しかし、実際に適用されている例は少ないようです。
3.特定同族会社の留保金課税
「特定同族会社の判定基準」の項目でも説明したとおり、一定の要件に該当する同族会社は特別同族会社と判定されます。
この特定同族会社に限り、「特定同族会社の留保金課税」が適用されます。
会社に利益が出た場合、その利益を配当することによって、受け取った人は所得税を納める必要があります。それを避けるため、配当をあえて行わずに利益を社内に留保しておくことがあります。そこで、適切な課税をするために、配当を促そうと設けた規定が「特定同族会社の留保金課税」です。
これは、留保金額から留保控除額を差し引いた残りの部分に、以下の特別税率を課すという内容になっています。
利益 | 税率 |
---|---|
年3,000万円以下 | 10% |
年3,000万円超1億円以下 | 15% |
年1億円超 | 20% |
なお、留保金額は以下の計算式で求めることができます。
所得等の金額(所得金額 + 課税外所得(※1)-社外流出額(※2))- 法人税等
※1 課税外所得…受取配当等の益金不算入額や繰越欠損金の損金算入額など、所得は減少するが純資産は減少しない項目のこと。
※2 社外流出額…配当金や役員賞与など、会社の内部に留まらずに外部に流出する項目のこと。
留保控除額は、次のもっとも多い金額を差し引きます。
- 所得基準額:当期の所得金額 × 40%
- 定額基準額:2,000万円 × 当期の月数 ÷ 12
- 利益積立金基準額:期末資本金 × 25% − 期末利益積立金
●事業承継で譲渡する株式の評価方法
株式の評価方法は、原則的評価方式と配当還元方式の2種類があります。通常、同族会社で事業承継をするなど、未上場企業の株式は原則的評価方式によって評価します。
原則的評価方式はさらに「純資産価額方式」と「類似業種比準価額方式」の2つに分かれており、それぞれ評価の方法が異なります。
純資産価額方式とは、会社を解散させたらお金はいくら戻ってくるかを計算し、戻ってくる金額を株式の評価額とする方法です。会社の解散時に保有するすべての資産と負債を評価し、最終的な財産を確定します。この財産が株式の評価額となります。
一方、類似業種比準価額方式は、簡単にいうと上場企業と比較して株価を求める方法です。純資産価額方式と比べて株価が安くなることがあります。
比較する会社は業種ごとに定められており、国税庁の「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」で確認することができます。
類似業種比準価額方式は計算方法が複雑になるので、こちらを選択する場合は税理士に相談することをおすすめします。
●おわりに
同族会社と判定されると、法人税上厳しい規定を受けることになるため、税制上不利になってしまうこともあります。知らない間に同族会社の判定基準を満たしている場合もあるので、経営者の方は、同族会社の定義などを頭に入れておきましょう。
また、同族会社の株式の評価方法についても、2つの方式のどちらを選択するかによって評価額や計算方法などが異なってきます。同族会社で事業承継をする際は、まずは専門家である税理士に相談をしてみると良いでしょう。
記事掲載元:
同族会社とは?判定基準と法人税の特別規定についてわかりやすく解説
(税理士ドットコムトピックス)より